電気化学会出版物に関する著作権

このWebサイトは本会著作物(書籍・雑誌・講演要旨・Webサイト・動画等)の二次利用(複写・転載等)と著作権補償に関わる手続の説明とおよび本会著作権ガイドラインに基づくFAQの紹介のために開設されたものです.本会著作物を利用される皆様におかれては,このWebサイトをご覧戴き,適切な利用と手続をお取り下さい.
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二次利用(複写・転載等)を希望される方へ


本会出版物の二次利用に関する原則的な対応は以下の通りです.これらに当てはまらないケースについては下記のFAQをご覧戴くか,事務局(著作権担当・copyright@electrochem.jp)までお問い合わせください.

FAQ

  1. 定期刊行物(学会誌・論文誌)の利用・ダウンロード
  2. 著者の権利と著作権の譲渡
  3. 複写・複製・再配布
  4. 大学等での正規な授業での利用
  5. 記事の転載・二次利用の手続

複写

原則,補償が必要です.『複写に関する手続』のページから手続をお取り下さい.なお下記の場合,個別の補償手続は不要です.

引用

公表された著作物は著作権者に許可を得ることなく,引用して利用することができます.引用は,公正な慣行に合致するものであり,その目的上正当な範囲内で行われるものでなければなりません(著作権法第32条).次項の『転載』とは異なり,引用と認められるためには,要件として「主従関係」と「明瞭な区別」が必要であり,引用するものとされるものとの間の内容の関係として新たに作られる著作物が「主」,引用されるものが「従」であることを明確にする必要があります.(FAQ Q5-1-2 参照)

転載

著作物を構成するために他の著作物に使用している図表や既報の論文を再構成して新規な著作物を執筆する場合等は,引用の範囲を超える場合があります.この ような場合には著作権者から転載許可を得て利用できることがあります.その利用に関して著作権者に補償が必要な場合があります.
転載の許諾・補償手続は『転載に関する許諾・補償手続』のページから行って下さい.
但し,電気化学会員については許諾・補償が不要な場合があります.また,著者が非会員の場合,合意事項に基づく行為が認められていることがあります.

翻訳(二次出版)

本会に著作権譲渡された著作物については譲渡時に著作権法第61条の2にある第27条(翻訳権・翻案権)第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に関して特掲しておらず,これらの権利は著者に保留されていると解釈されます.そのため,元の著作物の文意を変えず,翻訳し出版するいわゆる「二次出版」の権利は著者に留保されているとみなしています.

転載の分量の上限

本会が著作権の譲渡を受けている著作物を転載する場合,原則としてその『単位』が9を越える場合については許諾できません.特に記事と同様の著作物を第3者が出版する場合,この基準を超えないようご注意下さい.なお,ここでいう単位とは,転載する図表1点を1単位,文字数500文字(日本語),500単語(英文)を1単位(端数切り上げ)として合算した数値(整数)を指します.

その他


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